サービス案内|介護リフォーム.jp アンシンサービス24有限会社

介護リフォームのサービス内容や介護保険制度や介護保険を用いての住宅改修費の支給方法・支給要件・ご利用限度額、支給対象となる住宅改修の内容をご案内します。

介護リフォーム

思いがけない怪我や病気、階段の昇降が辛くなったなど、年齢による体力の衰えを改善するためのリフォームをご提案させて頂きます。

介護保険制度とは

介護保険制度は、40歳以上の方に被保険者として介護保険料を納めていただき、介護や支援が必要になったときにサービスを利用できる仕組みです。

超高齢化社会になり、介護保険施設の入所待ちの方も今は少なくありません。

利用者様の生活をご自宅でも続けられるように国も様々な支援を行っています。介護保険の住宅改修もサービスの一つでございます。

介護保険を用いての住宅改修費の支給

住宅改修費の支給とは、在宅の要介護・要支援者のお住まいに手すりを取り付けたり、床をすべりにくい材料に変更するといった小規模な改修をしたときに、かかった費用の9割(または7割分・8割分)相当額が支給される介護保険の制度です。

こちらでは名古屋市の支給方法をご紹介申し上げます。他の自治体の介護保険を用いる住宅改修もお手伝いさせていただいておりますので、どうぞお気兼ねなくお問い合わせいただきたくお願い申し上げます。

トイレの介護リフォーム

トイレ

浴室の介護リフォーム

浴室

玄関・手すりの介護リフォーム

玄関・手すり

支給方法

償還払い方式とは、改修工事を行っていただいたお客さまが、いったん費用の全額(10割)を弊社にお支払いいただき、その後に役所にご申請いただいてお客さまご負担分の1割を除いた保険給付分(9割)の支給をお受けいただく方法です。

支給要件

心身の状況や住宅の状況などからみて必要な改修であること。要介護・要支援者が居住する(住民票のある)お住まいの改修であること。改修内容が介護保険支給対象の工事であること。住宅改修に着工する前に、改修工事を行うことについて役所に申請をします。

ご利用限度額

要支援・要介護状態区分に関係なく、居住する住宅に対し、要介護・要支援者お一人あたり20万円までです。

※原則としてかかった費用の9割(または8割)が住宅改修費として支給され、1割(または2割・3割)は自己負担となりますので、最大18万円(16万円)まで支給されます。

※利用限度額(20万円)を超えた額につきましては、全額自己負担でございます。

支給対象となる住宅改修の内容

手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にすることを目的として設置する改修。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど適切なもの

段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差および玄関から道路までの通路などの段差または傾斜を解消するための改修

滑り防止および移動の円滑化などのための床または通路麺の材料の変更
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテンなどに取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置などの改修
※引き戸などの新設により、扉位置の変更などに比べ費用が低廉に抑えられる場合は、引き戸などの新設も対象となります。

洋式便器などへの便器の取り替え
和式便器から洋式便器への取替えなどの改修
※和式便器から、暖房便座、洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既存の洋式便器についてこれらの機能を付加する改修は、本人の自立に真に資すると認められる場合を除き含まれない

手すりの取付け
手すり取付けのための壁の下地補強など

段差の解消
浴室の床のかさ上げなどに伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など

床または通路面の材料の変更
床材などの変更のための下地の補修や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備など

扉の取替え
扉の取替えに伴う壁または柱の改修など

便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗に関するものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など

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